2020年8月定例会

2020年8月定例会報告

8月11日(火) 担当幹事:黒瀬、鈴木高

定例会 場所 市民フォーラム 3階 視聴覚室 18:00~19:43
参加者
(敬称略)
荒木、池田、岩松、川上、黒瀬、佐藤一、鈴木高、中村、前原、渡邉(計10名)(名簿順)

【第1部】 定例会
1.理事会報告(佐藤一)

  • 理事会の開催を3,5,6,9,10月は会議室でFace to faceで、他の4,7,8,11,12,1,2月はZoom開催とする。
  • 親睦旅行は中止する。担当幹事は定例会実施検討をお願いしている。
  • KDDIの活動報告書が提出された。
  • まちだ〇ごと大作戦の開催通知がきていて、どうするか検討中。
  • 川上さんへ顧門就任の正式依頼文書ができ、お送りしました。
  • 川上さんと監事になられた渡邉さんに一言ご挨拶いただいた。

2.経理月次報告(鈴木高)

  • 会費未納の方が3名おられ、督促メールを8月10日、9月末納入依頼で出した。
  • 7月の未払金28,264円を8月11日、6名の方々にお支払いしました。
  • テーマのおよその事業経費進捗状況を話した。

3.G/WG・同好会報告
(1)事務担当G(黒瀬)

  • 新型コロナ対策として、消毒液を買いました。アクティブSITAの会議等で手の消毒にご利用ください。町田市民フォーラムからは、机や椅子、ドア等用の消毒液のみが貸し出されます。保管場所はボランティアセンター4Fのロッカーです。
  • 定例会の幹事の方、昼間開催に変更される時は早めにご連絡ください。ペナルティになることがあります。

(2)講座G(岩松)

  • まちプラ現在休講中で、8月から再開します。
  • Word,Excel以外もやっていきます。月2~3回のペースです。

(3)経理担当G(鈴木高)

  • 遠藤さんが1年前に経理担当を降りたいの要望が出された。それに対し理事全員でサポートするとし、毎月2名の担当を決め、サポートしてきた。7月からは理事を全員経理担当Gに入っていただきました。
  • 組織上遠藤さんは経理WGに(遠藤)で入っていただいてます。困った時は見ていただけます。
  • 作業報告書にはJob Noを入れてください。

(4)技術サポートG(中村)

  • 7月はお休み。特にありません。

(5)勉強会検討G(荒木)

  • 勉強会アンケートを皆様に依頼しているが、方向付けがでてから動きたい。期限を8月15日としてあります。来月には報告ができます。

(6)HP作成WG(荒木)

  • Word Pressの講習会を7-3月に予定します。予算は決まっています。どこをどう有料化するかはきめていない。

(7)サーバ担当G(前原さん)

  • 昨年度、サーバーをX-serverに移転しました。その際、新たにグループ、個人の細かい多数の設定を行いましたが、最後の「テスト」を省略してしまいました。そのため、お使いになって何か不都合があるかもしれませんが、その節には遠慮なくご連絡下さるようお願いいたします。
  • HPWGとサーバ-Gの仕事の分担がまだきちんとできていないので、ご迷惑をかけていることもあるかと思いますが。今しばらくお待ちください。

(8)SILA・スマホタブレット

  • SILAは10月から計画がある。市役所、中公民館、フォーラムにチラシを置いてきた。ルミノーゾも3回のPC講座を予定している。参加者が固定できなく困っている。明日には連絡が入る予定。

(9)相談室(中村)

  • 7月は町田4名、鶴川7名。鶴川は鵜野さんが辞め、手薄になってきた。

(10)まちだデジタル倶楽部(川上)

  • 7月2回やって8月はお休み。やったことは1つはコロナ対応でリモート会合のやりかた。2つはマイナンバーカードの活用に伴いマイナポイントに関すること。またスマホが使いこなせない人もいて、個人的に町田相談室を利用してサポートした。

(11)ビスケットの会(中村)

  • 今後の活動に向けて準備中です。

<8分間休憩:18:50スタート>

【第2部】 勉強会  講師 佐藤 一氏
1.社会の変化と通信の変化
社会の変化は現在Society 5.0にあります。内閣府のビデオを紹介。新技術による変化を映す。
通信の変化は現在第5世代通信にあり、2020年運用開始。通信速度は4Gの10倍。
2.個人情報とは:本人を特定できる情報。
3.セキュリティの解釈:IT分野では第3者によるコンピュータへの不正利用を阻止して機密性、安全性を保持すること。ISOで定義され、機密性(C)、安全性(I)、可用性(A)からCIAと呼ばれることもある。
4.知的財産権
知的所有権は、表現やアイデアのように実体のないものを守る権利をいいます。それ自体が財産であるとの考えから「知的財産権」とも呼ばれている。「知的財産権」が取引の対象としての財産的価値に主眼を置くのに対し、「知的所有権」は権利者側から見た独占的権利に主眼が置かれることが多い。法律上は「知的財産権」という言葉が使われ、「知的所有権」という言葉は使われていない。
知的財産権 ー
  (1)著作権 (著作権、著作者人格権 など)
  (2)産業財産権(特許権、意匠権、商標権 など)
  (3)その他
  著作権は著作物が創作された時点で自動的に与えられ権利で、登録不要。
  著作権の例外規定は多くあるため読んでおくこと(例:引用は出所明示のこと。図書館の複製一部は可等)
  産業財産権:特許、実案、意匠、商標は保護期間が定められている。
  商標権は新しいタイプが加えられた。(動き、ホログラム、色彩のみの商標、音商標、位置商標など)
  肖像権:人物の顔、姿などに関する権利。法令では明確な規定はない。プライバシー権、パブリシティ権。

【第3部】 新型コロナの着地が見えない状況により、懇親会は中止

以上: (文責 鈴木高 )